ここでは、児童手当 について紹介します。

・中学校終了まで(15才に達する日以降最初の3月31日まで)の児童を養育している方。

・月額支給額は

  3才未満  :一律15,000

  小学校終了前:  10,000円(第3子以降は15,000

  中学生   :一律10,000

但し、養育者の年間所得が960万円未満の場合は、一律5,000

※問合せ先:年金児童手当課 072-841-1408(直通) Fax072-841-3039

参考情報

厚生労働省(児童手当)

平成28年度の児童手当