ここでは、出産育児一時金 について紹介します。

加入の医療保険(健康保険組合、国民健康保険など)から42万円を限度に給付される。

・直接支払志度で医療機関などへ支給

・出産費用が43万円未満の場合、差額は給付される。

・「産科医療補償制度」未加入の医療機関での出産は40万4千円を給付。

・12週以上22週に満たない死産・流産の場合も40万円4千円を給付。

・被保険者の資格喪失後6ケ月いないの出産であれば喪失前の医療保険から出産育児金が受け取れます。

※「産科医療補償制度」は、通常の妊娠・分娩にもかかわらず脳性麻痺となった小児に対し、補償金として3,000万円が保護者に支払われる制度。

※問合せ先:国民健康保険室 072-841-1403(直通) Fax072-841-3716

参考情報

全国健康保険協会