もう一度読みたい「自治基本条例」No.07 について知っていることをぜひ教えてください

 

小諸市自治基本条例の小諸市職員向けの解説が庁内イントラに掲載されていました。大変読みやすい内容なので、企画課の了解を得てFBnoteに転載させていただいていたのですが、その機能が廃止され見つけにくくなってしましましたので、こちらに再転載させていただきます。


2016/10/07 掲載

 

前回は、市民の権利と役割について読みましたね。
今回は、市民活動団体と区の役割について読み進めましょう。

 

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(市民活動団体の役割)
第7条 市民活動団体は、地域社会の担い手であることを自覚し、それぞれの特性を生かしながらまちづくりの推進に努めます。

 

(区等の役割)
第8条 区は、対象地域における共通課題を解決し、福祉の向上を図ります。
2 区は、まちづくりを推進するため、対象地域に住む人等の意見の把握と集約に努めます。
3 区は、対象地域に住む人等の参加の機会を確保するとともに、参加、協力に必要な環境づくりに努めなければなりません。
4 区長は、区の代表者として、第1項の目的の達成に努めます。

 

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【ひとこと】

 

第7条は、市民活動団体の役割になります。
「413」この数字は、10月1日現在の「ぼらせんこもろ」登録者数(個人216・団体197)になります。
「ぼらせん」という名前は「小諸市市民活動・ボランティアサポートセンター」の愛称です。

 

少し前になりますが、「新しい公共」という言葉が出てきましたね。
公共サービスについて行政では対応しきれないところをカバーする住民・市民活動団体・NPOなどのことをいいます。

 

ここで押さえておきたいのが、行政との違いです。
行政は社会全体を対象に法律のもとで公平・平等に公共の利益を追求するのに対し、
NPOなどは自分たちの判断で自分たちの責任において活動すればよく、他からコントロールを受けない、ということです。

 

続いて、第8条の区(自治会)です。ここで区の豆知識を。
自治会数:小諸市68 / 全国298,700(H25調査)
加入率:小諸市91.8%(H25調査) / 全国平均89.2%

 

現在、区の活動では、たくさんの課題があります。
しかし、その課題の解決に向け、区長さんをはじめ多くの方々が地域のことを想い、粉骨砕身がんばってくださっています。

 

先日、小学生の見守り隊をしてくださっている区長さんが子どもたちとの1年間のふれあいを記録した冊子を拝見させていただきました。
ちょっとウルウルしてしまうほど、子どもたちや校長先生とのあたたかい内容でした。
それぞれにある違った役割が、ジグソーパズルのようにつながったとき、1枚の素敵な絵になるのだと思います。
こうした方々に支えられ、地域はあるのです。

 

※参考「町内会は義務ですか?」紙屋高雪(小学館新書)
   総務省HP 2016.10.5

 

FBnote

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