もう一度読みたい「自治基本条例」No.02 について知っていることをぜひ教えてください
小諸市自治基本条例の小諸市職員向けの解説が庁内イントラに掲載されていました。大変読みやすい内容なので、企画課の了解を得てFacebookのノートに転載させていただいていたのですが、その機能が廃止され、見つけにくくなってしましました。こちらに再転載させていただきます。
【記 事】 いよいよ今回からは、本文に入ります。 では、第1条を読んでみましょう!
第1章 総則 (目的) 第1条 この条例は、本市の自治の基本原則並びに自治に関わる市民、市議会及び市の執行機関の役割や責任を明らかにするとともに、市政運営の基本的事項を定めることにより、市民主体のまちづくりを協働して推進し、自治の発展をめざすことを目的とします。
【ひとこと】 物事「目的」は大切ですよね。 「不思議の国のアリス」に「どっちへ行きたいかわからなければ、どっちの道へ行ったって大した違いはないさ」という言葉があります。 深いなあ。 さて、第1条は条例制定の目的を明らかにしています。 それぞれの果たす役割や責務、市政運営にあたっての基本的事項を、より良い小諸市をつくっていくためのルールとして条例へ定めることを趣旨としています。
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