もう一度読みたい「自治基本条例」No.03 について知っていることをぜひ教えてください
小諸市自治基本条例の小諸市職員向けの解説が庁内イントラに掲載されていました。大変読みやすい内容なので、企画課の了解を得てFacebookのノートに転載させていただいていたのですが、その機能が廃止となり見つけにくくなってしまったので、改めてこちらに再転載させていただきます。
2016.9.9掲載
今回は、第2条を読んでみましょう!
(条例の位置付け)
第2条 この条例は、自治に関する最高規範であり、市民、市議会及び市の執行機関は、誠実にこれを遵守します。
2 市議会及び市の執行機関は、この条例以外の条例、規則等を制定、改廃する場合には、この条例の趣旨を尊重し、この条例に定める事項との整合を図ります。
3 市議会及び市の執行機関は、基本構想等の計画の策定、政策の立案及び実施にあたっては、この条例の趣旨を尊重し、この条例に定める事項との整合を図ります。
【ひとこと】 くー!「自治の最高規範」インパクトがありますね。
この条例を自治の最高規範として位置づけ、自治に関わる各々がこれを誠実に遵守することを定めています。
第2項では、法解釈上、条例同士には上下関係がないことから、他の条例や規則等を制定、改廃する場合にはこの条例の趣旨を尊重して、この条例との整合を図ることを定め、この条例が小諸市における最高規範であることの位置付けを確保しています。
第3項では、小諸市の具体的な政策を推進していくための総合計画等の策定や事業の実施においても、この条例に定める事項との整合を図ることを規定し、政策面においての最高規範性も確保しています。
この条例を、みんなで大切にしていこう!という気持ちが伝わってくる条項ですね。
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