もう一度読みたい「自治基本条例」No.06 について知っていることをぜひ教えてください

 

小諸市自治基本条例の小諸市職員向けの解説が庁内イントラに掲載されていました。大変読みやすい内容なので、企画課の了解を得てFacebookのノートに転載させていただいていたのですが、その機能が廃止となり見つけにくくなってしまったので、改めてこちらに再転載させていただきます。


 2016/10/03 掲載

今回から第2章に入ります。

第2章は、「各主体の権利、役割及び責務」です。
今回は、第5条と第6条のふたつを一気に読み進めましょう!

 

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(市民の権利)
第5条 市民は、まちづくりに参加する権利を有します。
2 市民は、まちづくりに関する情報を知る権利を有します。

 

(市民の役割)
第6条 市民は、互いに暮らしやすい地域社会を実現するよう努めるものとします。
2 市民は、まちづくりに参加するにあたっては、自らの発言と行動に責任を持つものとします。

 

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【ひとこと】

 

物事、あえて逆を考えてみると議論や考えが深まりますよね。(クリティカルシンキング)
第5条第1項では、まちづくりへの参加について、権利として規定することにより、同時に参加しない権利も持ち合わせ、参加しないという選択によって不利益を受けるものではないことも表しています。
第2項では、情報を受け取るだけではなく、自らも積極的に情報を取得できることを権利として規定しています。
第6条は、権利を行使するにあたっては、その役割を果たすことを前提としています。
「権利を主張する前に、やるべき役割を果たす」私自身、耳が痛い言葉です。自戒の念を込めて。

FBnote

№05(第4条)≪№06≫№07(第7条、8条)


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