もう一度読みたい「自治基本条例」No.08 について知っていることをぜひ教えてください
小諸市自治基本条例の小諸市職員向けの解説が庁内イントラに掲載されていました。大変読みやすい内容なので、企画課の了解を得てFBnote転載させていただいていたのですが、その機能が廃止され見つけにくくなったので、こちらに再転載させていただきます。
2016/10/18 掲載
【記 事】
いよいよ、この条例の「ポイント」となる条になりました。
「第9条(区への加入)」です。
この条にある「前条第1項」とは、第8条の「区は、対象地域における共通課題を解決し、福祉の向上を図ります。」になります。
短い条文ですが、背景には深い深い積み重ねがあります。
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(区への加入)
第9条 本市に住む人は、前条第1項の目的を達成するため、区へ加入しなければなりません。
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【ひとこと】
条例を作っていた当時の話を聞くと、喧々諤々の議論の末、この条文が出来上がったそうです。
「じゃあ、加入しなかったら罰則はあるの?」と思いますよね。
区に加入しないからといって罰則はありません。
「じゃあ、加入しなくてもいいじゃん!」ってなりますが、この短い文の奥には、たくさんの思いが詰まっています。
ここで、区とは、その地域の人たちによる、地域のことを最もよく知る自治の主体となります。
地域福祉、防災防犯等について、きめ細やかな対応をすることができ、よりよい地域を作り出していくためには、地域の人たちの話し合いの積み重ねと地道な活動がなければ成しえません。
このことから「小諸市に住む人はその地域の区へ加入して、地域の自治活動に参加するべきである」という【理念を決意として規定】しているものなのです。
また、その決意を掲げることによって「市の執行機関はもとより、関係する各主体が地域課題の解決に向け努力していくための原動力となってほしい」という思いが込められた規定なのです。
№07(第7条、第8条)≪№08≫№09(第10条-第13条)
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