もう一度読みたい「自治基本条例」No.09 について知っていることをぜひ教えてください

小諸市自治基本条例の小諸市職員向けの解説が庁内イントラに掲載されていました。大変読みやすい内容なので、企画課の了解を得てFBnote転載させていただいていたのですが、その機能が廃止され見つけにくくなったので、こちらに再転載させていただきます。


2016/10/25掲載

 

【記 事】

今回は、キレのいい第13条まで一気に読み進めましょう。

市議会に関する責務についての内容です。

現在、「議会基本条例」の策定が進められていますね。

 

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(事業者の役割)

 

第10条 事業者は、社会的責任を自覚し、地域社会の一員としてまちづくりに寄与するものとします。

 

(市議会の責務)

 

第11条 市議会は、市民を代表する意思決定機関として、市政を監視及び評価し、適切な市政運営を確保しなければなりません。

2 市議会は、自治の発展のため、市民の意思を的確に把握し、政策の積極的な立案及び提言に努めなければなりません。

3 市議会は、市民に積極的に情報公開し、市民参加による開かれた議会運営を行わなければなりません。

 

(市議会議員の責務)

 

第12条 市議会議員は、市議会の責務を自覚し、政治倫理の確立に努め、その職務を公正かつ誠実に遂行しなければなりません。

 

(市議会事務局の職員の責務)

 

第13条 市議会事務局の職員は、職務の遂行に必要な知識と能力の向上に努め、誠実かつ効率的に市議会の活動を補佐しなければなりません。

 

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【ひとこと】

 

文章を読むと「当たり前」のことが書いてありますね。

でも、「当たり前のことを当たり前にする」ことは、とても難しいことですよね。

 

行政だけの考えではなく、議会をはじめ様々の方々の「違う見方」や「考え方」があってはじめて、良い方向性が導かれるのだと思います。

 

例えば、真珠。

貝に異物が入ると、貝は外套膜で異物を包み、それが真珠となります。

違ったものが入ることで、きれいな真珠になるのです。

 

 

自治基本条例にある、それぞれの主体が、それぞれの責務を全うすることで、

全体としてのバランスが保たれ、そこに大切なものが生まれてくると思います。

 

「同を以って相成すべからず 必ず異を持ちて後成る」

 貝原益軒「大疑録」より

 

№08(第9条)≪№09≫№10(第14条-第16条)


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