もう一度読みたい「自治基本条例」No.10 について知っていることをぜひ教えてください

小諸市自治基本条例の小諸市職員向けの解説が庁内イントラに掲載されていました。大変読みやすい内容なので、企画課の了解を得てFBnote転載させていただいていたのですが、その機能が廃止され見つけにくくなったので、こちらに再転載させていただきます。


2016/11/04掲載

 

【記 事】

この掲示板でやっと折り返し地点となりました。

今回は、私たち市役所(市職員)としての責務になります。

他人事ではなく、一人称で考える機会にしていただけましたらうれしいです。

 

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 第6節 市の執行機関

 

(市の執行機関の責務)

第14条 市の執行機関は、市民の福祉の向上を図るため、その事務を自らの判断と責任において誠実に執行しなければなりません。

 

(市長の責務)

第15条 市長は、市民の信託に応え、市の代表者として市民との対話を重視し、公正かつ誠実に市政を運営しなければなりません。

 

(市の執行機関の職員の責務)

第16条 市の執行機関の職員は、職務の遂行に必要な知識と能力の向上に努め、誠実かつ効率的に職務を遂行しなければなりません。

 

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「職員は、職務の遂行に必要な知識と能力の向上に努め、誠実かつ効率的に職務を遂行しなければなりません。」と条例で謳われると「ドキッ」としますね。

 

この条を読んでふたつの言葉を思い出しました。

ひとつめは、アドラーの言葉です。

 

「やる気がなくなった」のではない、「やる気をなくす」という決断を自分でしただけ、

「変えられない」のではない、「変わらない」という決断を自分でしただけ。

 

ふたつめ、ドラッガーは、こう記しています。

「何事かを成し遂げられるのは、強みによってである。」

 

私たち市職員それぞれの300以上の「強み」がひとつになったら、きっとすごいことができるのでしょうね。

 

№09(第10条-第13条)≪№10≫№11(第17条、第18条)


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