もう一度読みたい「自治基本条例」No.11 について知っていることをぜひ教えてください

小諸市自治基本条例の小諸市職員向けの解説が庁内イントラに掲載されていました。大変読みやすい内容なので、企画課の了解を得てFBnote転載させていただいていたのですが、その機能が廃止され見つけにくくなったので、こちらに再転載させていただきます。


2016/11/17掲載

 

【記 事】

今回から「第3章 市政運営」に入ります。

第17条・第18条を読んでいきましょう。

 

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(市長の公約)

第17条 市長は、選挙時の公約を総合計画に反映させます。

2 市長は、前項に掲げた公約が検証可能な場合は、年1回以上その達成状況を市民に分かりやすく公表します。

 

(総合計画)

第18条 市長は、総合的かつ計画的な行政運営を図るため、基本構想及び基本計画から構成される総合計画を策定します。

2 市長は、総合計画の策定にあたっては、あらかじめ計画に関する情報を市民に提供し、市民の意見を反映させます。

3 市長は、総合計画の内容及び進捗状況に関する情報を年1回以上市民に分かりやすく公表します。

4 市長は、社会経済情勢の変化に的確かつ迅速に対応するため、必要に応じて総合計画を見直します。

 

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選挙の際、候補者が「公約」を掲げて、自身の政策などを訴えますよね。

そして、当選した暁には、その公約を実現していく責任があり、そのために総合計画に反映していくことが必要になります。

これが、第17条。

 

第18条は「総合計画」です。

かつて、地方自治法では、市町村に対し、総合計画の基本部分である「基本構想」について、議会の議決を経て定めることが義務付けていました。

しかし、平成23年の地方自治法の一部改正により、この策定義務はなくなり、市町村の判断に委ねられることとなりました。

小諸市は、地方自治法の一部改正の前に自治基本条例を制定し、総合計画を策定することを決めていたことになりますね。

 

以前、ある少年が目を輝かせ自慢

「夏休み帳全部終わったよ」

「がんばったじゃん!」というと、

「がんばらなかったけど、答えを写すのが大変だった!」

 

それじゃ、だめじゃん!という一コマでした(笑)

 

「夏休み帳を終わらせるための計画表」を作るのが目的になってしまったり、

せっかく計画表を作っても実行できなかったり、

計画に遅れが出てきても、計画を見直さなかったり、

まさに、PDCAサイクルですね。

 

公約も総合計画も、その実現に向けて、その時々の状況に合った柔軟な考えと行動が大切になりますね。

№10(第14条-第16条)≪№11≫№12(第19条、第20条)


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