もう一度読みたい「自治基本条例」No.12 について知っていることをぜひ教えてください

小諸市自治基本条例の小諸市職員向けの解説が庁内イントラに掲載されていました。大変読みやすい内容なので、企画課の了解を得てFBnote転載させていただいていたのですが、その機能が廃止され見つけにくくなったので、こちらに再転載させていただきます。


2016/11/24掲載

 

【記 事】

今回は、「財政運営」と「行政評価」です!

うーん、難しそうな感じですが、お付き合いくださいね。

 

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(財政運営)

第19条 市長は、総合計画に基づく予算の編成及び執行を行い、最少の経費で最大の効果をあげるよう、健全な財政運営に努めます。

2 市議会及び市の執行機関は、予算及び決算その他市の財政に関する情報を市民に分かりやすく公表します。

 

(行政評価)

第20条 市の執行機関は、効率的かつ効果的な市政運営を推進するため、市民参加による行政評価を実施し、その結果を市民に分かりやすく公表するとともに、施策等に反映します。

 

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【ひとこと】

 

第19条は、財政運営は総合計画に基づき計画的に行い、限られた財源を有効に活用するよう定められています。

そして、わかりやすく公表することも!

 

第20条は、市民参加による行政評価を行うことで「PDCAサイクル」を定着させ、その評価結果を市民にわかりやすく公表することを定めています。

 

そういえば、「最少の経費で最大の効果」という言葉がよく使われますよね。

これは、地方自治法第2条第14項にある言葉です。

 

以前、ある本に「最大の効果を生むための最小の経費」という言葉が書かれていました。

なるほど!逆の視点からの発想。

「最少の経費」と「最大の効果」、物事を考える第一歩として、どちらに多く軸足を置くかという感じでしょうか。

これは、事業の優先順位を付けていく「選択と集中」の考え方にもつながっていきます。

 

最後に、洗濯物はまとめて洗いましょう!「洗濯の集中」

№11(第17条、第18条)≪№12≫№13(第21条)


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