もう一度読みたい「自治基本条例」No.13 について知っていることをぜひ教えてください
小諸市自治基本条例の小諸市職員向けの解説が庁内イントラに掲載されていました。大変読みやすい内容なので、企画課の了解を得てFBnote転載させていただいていたのですが、その機能が廃止され見つけにくくなったので、こちらに再転載させていただきます。
2016/12/02掲載
【記 事】
今回は、第21条「附属機関等」です。
関係するセクションも多いと思いますので、もう一度、確認してみましょう!
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(附属機関等)
第21条 市の執行機関は、附属機関等を組織する場合、原則として市民からの公募による委員を参加させます。
2 市の執行機関は、附属機関等の委員構成について、その機関の目的に応じて男女の比率、他の附属機関等との重複を十分考慮の上、多様な人材を登用します。
3 市の執行機関は、附属機関等の会議に市民が参加しやすいよう、時間、場所その他開催方法等に配慮します。
4 市の執行機関は、附属機関等の会議を原則として公開します。
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【ひとこと】
審議会などの附属機関へ、委員として加わることも市民参加の一つの方法です。
ここでは、附属機関等を組織する場合には、原則として市民からの公募による委員を加えることを規定し、市民が市政へ参加する権利を確保しています。
第2項では、男女の比率や他の附属機関の重複などに留意し、多様な人材の登用に努めることを規定しています。
第3項では、対象となる委員(市民)のことを考え、会議の時間や場所などを設定することを規定しています。
第4項は、会議の原則公開ですね。
附属機関等の事務局として、会を運営していくのは大変です。
しかし、職員だけの知識や考え方だけでは、きっと良いものはできないと思います。
そこに、「たくさんの人」「様々な考え方」が加わることで、最初の案がブラッシュアップされ、さらに良いものになっていくからです。
時には、自分自身の固定観念を払拭し、オープンマインドで、自分とは違った考えを受け入れる「勇気」が大切なのかもしれませんね。
№12(第19条、第20条)≪№13≫№14(第22条、第23条)
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