もう一度読みたい「自治基本条例」No.14 について知っていることをぜひ教えてください

小諸市自治基本条例の小諸市職員向けの解説が庁内イントラに掲載されていました。大変読みやすい内容なので、企画課の了解を得てFBnote転載させていただいていたのですが、その機能が廃止され見つけにくくなったので、こちらに再転載させていただきます。


2016/12/07掲載

 

【記 事】

 今回は、第22条・第23条です。

 「情報公開」「説明責任」「応答責任」を読んでいきましょう!

 

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(情報公開及び説明責任)

 

第22条 市議会及び市の執行機関は、開かれた市政運営を行うため、市政に関する情報が市民との共有財産であることを認識するとともに、施策の企画、立案、実施及び評価の各段階において適切に情報公開及び情報提供を行い、市民に分かりやすく説明します。

 

(応答責任)

 

第23条 市議会及び市の執行機関は、市民からの意見、要望等に対して迅速かつ誠実に応答します。

 

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【ひとこと】

 

 第22条は・・・

 

 市政に関する情報は、市民との共有財産として捉え、施策の企画・立案・実施及び評価の各段階において、適切な情報の提供や公開を行い、説明することを、市議会と市の執行機関が果たす責務として規定しています。

 積極的な情報発信や市民との情報共有により、市民の知る権利を確保しています。

 

 第23条は文字どおり。

 

 ちょっと待てよ!

 「説明責任」と「応答責任」→「説明」と「応答」?

 

 広辞苑によると・・・。

 ■説明・・・事柄の内容や意味を、よく分かるようにときあかすこと。

 ■応答・・・問いや話しかけに答えること。

 ちょっとニュアンスは違いますね。

 

 第22条では、ファーストアクションから主体的・能動的に行うイメージで、第23条では、市民からのアクションに対しても、きちんと対応するといったイメージでしょうか。

 いずれにしても、市民の気持ちを「他人事」ではなく「自分の事」として受け止めることが大切ですね。

 

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