もう一度読みたい「自治基本条例」No.16 について知っていることをぜひ教えてください

小諸市自治基本条例の小諸市職員向けの解説が庁内イントラに掲載されていました。大変読みやすい内容なので、企画課の了解を得てFBnote転載させていただいていたのですが、その機能が廃止され見つけにくくなったので、こちらに再転載させていただきます。


毎度毎度、ありがとうございます。

 今回は、第25条「公聴手続」と第26条「行政手続」です。

「手続」づくしですが、ごいっしょに読んでいきましょう!

 

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(公聴手続)

 

第25条 市の執行機関は、市政に係る重要な施策を実施しようとするときは、事前にその案を公表し、市民が意見を述べる機会を設けます。

2 市の執行機関は、前項の規定により提出された意見について、採否の結果及びその理由を公表します。

 

(行政手続)

 

第26条 市の執行機関は、市民の権利及び利益の保護を図るため、処分、指導、届出等の手続に関する事項を明らかにし、透明で公正な行政手続を確保します。

 

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【ひとこと】

 

 第25条は、パブリックコメント制度と同様の制度となります。

 ここでは、市政に係る重要な施策を幅広く対象とし、その案の公表と市民が意見を述べることができる機会の確保を規定しています。

 第2項では、第1項により提出された意見について、その採否及び理由を公表するとし、施策の決定過程の透明性を確保する規定となっています。

 

 第26条は、行政手続に関するルールを予め市民に明らかにすることにより、市民の権利利益の保護と行政の透明性を確保することを目的とした規定になります。

 行政手続に関する詳細は、小諸市行政手続条例に規定しています。

 

 いずれも、「協働のパートナーへ、丁寧な説明や報告をしていきましょうね!」といった感じでしょうか。

 今までと違うことをやろうとすることは、エネルギーが必要ですよね。

 

 そういえば、有川浩さんの「県庁おもてなし課」の一節にこんな文章があります。

 

 効率化しようって動きには、中々ならないんだよね。

 今までのやり方を変えようとすると、そのほうが時間がかかったりするから。

 とりあえず今回は、って流しちゃう。(中略)

 中で働いている身として、いろいろ思うところはありますが・・・

 何か提案しても実現するのは数年後とか、平気であるしね。

 硬直してるよな。

 

 これで終わると、後味が悪いので、前向きな言葉も2つご紹介して終わります。

 

■アドラーの言葉

 

「やる気がなくなった」のではない、「やる気をなくす」という決断を自分でしただけ。

「変われない」のではない、「変わらない」という決断を自分でしただけ。

 

■「自分をいかして生きる」西村佳哲さんの言葉

 

「○○したいけど難しい」という人がいる。

「難しい」に力が入っている。

「難しいけど○○したい」という人がいる。

「したい」に力が入っている。

 

№15(第24条)≪№16≫№17(第27条)


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