もう一度読みたい「自治基本条例」No.19 について知っていることをぜひ教えてください
小諸市自治基本条例の小諸市職員向けの解説が庁内イントラに掲載されていました。大変読みやすい内容なので、企画課の了解を得てFBnote転載させていただいていたのですが、その機能が廃止され見つけにくくなったので、こちらに再転載させていただきます。
2017年が始まりました。
元旦になると毎年、歌丸さんの句を思い出します。
「元旦や 今年も来るぞ 大晦日」
なんとも気の早いものです。(笑)
今回は、第29条になります。最終回まであと4回!
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(まちづくりにおける連携)
第29条 市民活動団体と区は、調整を図り、連携してまちづくりを推進します。
2 市の執行機関は、市民活動団体又は区からの要請に基づき、調整会議の開催等連携のために必要な支援を行います。
3 市民活動団体及び区は、市議会及び市の執行機関へまちづくりに関する意見を述べることができます。
4 市長は、事務事業の一部を市民活動団体及び区に委ねることができます。この場合において、市長は、その実施に係る経費等について必要な措置を講じるものとします。
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【ひとこと】
■第1項では、地域の課題解決のために、大きな役割を果たす市民活動団体と区の連携したまちづくりの推進を規定しています。
同じ目的をもってまちづくりに取り組む場合、お互いの役割の調整と連携が、大きな効果を上げるためには必要不可欠です。
■第2項では、第1項の連携のために、市の執行機関が要請に基づいて、調整会議を開催するなど調整役としての支援を行うことを規定しています。
■第3項では、市民活動団体と区がその組織を構成する人の総意として、意見を市議会と市長へ述べられることを規定しています。
■第4項では、市の執行機関の事務事業を、その役割に応じて市民活動団体や区へ委託できることを規定しています。その場合は実施に必要な経費等についての措置を講じることとしています。
昨年12月には、区長さんと市民活動団体の皆さんとの意見交換会を開催することができました。
それぞれの立場は違いますが、地域を良くしていきたいとの思いは同じでした。
みんながそれぞれのペダルをこぎ続けている限り、自転車は倒れません。
疲れたときには励まし合いながら、同じゴールを目指して!
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