もう一度読みたい「自治基本条例」No.20 について知っていることをぜひ教えてください

小諸市自治基本条例の小諸市職員向けの解説が庁内イントラに掲載されていました。大変読みやすい内容なので、企画課の了解を得てFBnote転載させていただいていたのですが、その機能が廃止され見つけにくくなったので、こちらに再転載させていただきます。


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連載も残り3回となりました。

今回は「住民投票」です。

賛否両論ある住民投票。

普段の業務からは、「何か遠い存在」のように感じられますが、ここはしっかり押さえておきましょう!

 

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第5章 住民投票

 

(住民投票)

 

第30条 市長は、市政に係る重要事項について、広く住民の意思を確認するため、必要に応じて住民投票を実施することができます。

 

2 市民、市議会及び市の執行機関は、住民投票の結果を尊重しなければなりません。

 

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【ひとこと】

 

当時、小諸市においては常設の住民投票条例が無かったため、必要な場合には案件ごとに個別に住民投票条例を設置して住民投票を実施する形となっていました。

この場合、住民投票の実施にあたっては、まず議会議決を経て条例を設置することが必要となり、実際の投票までには多くの時間を要してしまいます。

また、住民が住民投票を請求しても議会で否決された場合には実施することができません。

このようなことから、小諸市自治基本条例では、住民投票の対象事項などを予め定めた常設の住民投票条例を今後設置することを前提として、条文を作成しています。

第1項では、市政に係る最重要事項について、住民の意思を広く確認することが必要な場合には、住民投票条例により市長が住民投票を実施することができることを規定しています。

 第2項では、住民への最終的な意思確認である住民投票の結果を、市民、市議会、市の執行機関は尊重しなければならないことを規定しています。

 

平成22年4月1日に「小諸市自治基本条例」が施行された後、同年12月27日に「小諸市住民投票条例」が施行されました。

 この条例では、年齢満16歳以上の日本国籍を有する者及び定住外国人(引き続き3月以上の住所を有する)を資格とし、二者択一で賛否を問う形式での投票を義務付けています。

 

№19(第29条)≪№20≫№21(第31条)


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