もう一度読みたい「自治基本条例」No.21 について知っていることをぜひ教えてください

小諸市自治基本条例の小諸市職員向けの解説が庁内イントラに掲載されていました。大変読みやすい内容なので、企画課の了解を得てFBnote転載させていただいていたのですが、その機能が廃止され見つけにくくなったので、こちらに再転載させていただきます。


今回も前回に引き続き「住民投票」です。

第31条では、住民投票の請求から実施までの大まかな流れを規定しています。

それでは、読んでいきましょう!

 

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(住民投票の請求)

第31条 年齢満16歳以上の住民は、市政に係る重要事項について、その総数の50分の1以上の者の連署をもって、市長に対して住民投票の実施を請求することができます。

2 市長は、前項の請求があったときは、意見を付けてこれを議会に付議しなければなりません。

3 市議会議員は、市政に係る重要事項について、議員定数の12分の1以上の賛成を得て、住民投票の実施を発議することができます。

4 市長は、市政に係る重要事項について、自ら住民投票の実施を発議することができます。

5 市長は、前3項の場合において、市議会が出席議員の過半数の賛成により議決したときは、住民投票を実施するものとします。

6 市長は、第1項の請求に係る署名数が、総数の4分の1を超えたときは、住民投票を実施しなければなりません。

7 住民投票の投票権を有する者は、年齢満16歳以上の住民とします。

8 住民投票について必要な事項は、別に条例で定めます。

 

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【ひとこと】

 

第1項、第2項では、満16歳以上の住民の50分の1以上の連署により市長に対して住民投票の実施を請求することができ、請求があった場合は、意見を付けて議会に付議しなければならないことを規定しています。

 

第3項では、市議会での住民投票の発議要件を規定しています。議員定数の12分の1以上の賛成としているのは、地方自治法における議会での議員提案できる場合との整合を図ったためです。

 

第4項では、市長も自ら住民投票の実施を発議できることを規定しています。

 

第5項では、前3項の場合において、市議会で議決したときは、市長が住民投票を必ず実施することを規定しています。

 

第6項では、第1項の請求に係る署名数が、4分の1を超えたときには、住民投票を実施しなければならないとして、議会議決を経なくても必ず実施される要件を規定しています。 

 

第7項では、住民投票請求権と同様に住民投票権を満16歳以上としました。

 

第8項では、必要な事項を別に条例で定めるとし、常設の住民投票条例を設置することを規定しています。

 

次回は、いよいよ最終回です。(涙涙)

 

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