もう一度読みたい「自治基本条例」No.22 について知っていることをぜひ教えてください

 

小諸市自治基本条例の小諸市職員向けの解説が庁内イントラに掲載されていました。大変読みやすい内容なので、企画課の了解を得てFBnote転載させていただいていたのですが、その機能が廃止され見つけにくくなったので、こちらに再転載させていただきます。


1/25掲載

長らくご愛顧をいただきましたこの連載も、いよいよ最終回を迎えました。

涙でキーボードを濡らしながら、最後の32条をどうぞ!

 

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第6章 その他

 

(条例の見直し)

 

第32条 市長は、4年を超えない期間ごとに、市民の参加により、この条例の評価及び検討を行い、必要な場合は、改正等の措置を講じます。

 

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【ひとこと】

 

小諸市の最高規範である自治基本条例が、最高規範として相応しいものであるか、社会情勢に適合しているか定期的に見直しを行う必要があります。

少なくとも市長任期である4年に1回は見直すこととし、見直しにあたっては、市の執行機関だけでなく市民参加によって評価、検討を行うことを規定しています。

定期的な見直しを行うことは、多くの市民の関心の向上や自治基本条例を共有する機会にもなります。

 

【最後に】

 

 「自治基本条例」は、外科手術ではなく、漢方薬のようなもの。即効性があるわけではありません。じわじわと心にしみ、体質を改善していくようなものです。

 私たち職員は、「めざすべき小諸市のかたち」へ近づけていくために、現状とのギャップに問題意識を持ち、自治基本条例をうまく使いながら、その時に合った手法の選択と参加・協働により、関係者と少しずつ信頼関係を積み重ねていくことから始めていくことが大切なんだなぁーと、もう一度読み返して感じました。

 「神は細部に宿る」一人ひとりの日々の小さな仕事を大切に積み重ねていくことが、やがて大きな「みんなの幸せ」につながる唯一の近道なのかもしれません。

 劉備曰く「大きなことを成し遂げるには、人を基本としなければならない。」

 これまで、お付き合いいただき、ありがとうございました。m(__)m

 

№21(第31条)≪№22


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