市制・町村制(しせい・ちょうそんせい)は、1888年(明治21)4月に公布され、1889年(明治22)4月1日に日本全国で施行された、地方自治制度(1)(2)(3)。市町村に地方公共団体としての法人格を認め、首長の選任について限定的な選挙を導入した(4)

制度導入の前提として全国的な町村合併が進められ、内務大臣・山県有朋は、制度施行前に府県知事に訓令して町村合併の見込みを内申させ、1888年(明治21)6月13日に「町村制施行に関する内務大臣の訓令」(内務大臣訓令第352号)を発出して合併の方法・順序の方針を内示した(3)

制度の概要

表 市制・町村制まとめ

市町村

・公共事務・委任事務を処理する独立した法人として定義

・条例・規則の制定権付与

市町村会

・公選名誉職議員(公民の等級選挙制で選任)で構成

・市町村に関する一切の事件と委任された事件を議決

執行機関

市長

・市会から推薦のあった者のうちから内務大臣が選任

市参事会

・市長・助役・名誉職参事会員で構成

・助役・名誉職参事会員は市会で選挙

町村

町村長

・町村会で選挙

資料: (4) により作成

町村合併

神奈川県下では、制度施行に合わせて、従来の177町1,177村が26町294村に統合された(差引151町883村の減)(1)(3:83)足柄上郡は26村、足柄下郡は1駅1町30村となった(1)。このとき、横浜市が発足(1)小田原駅5町は廃止され、小田原町が発足した(1)

参考資料

  1. 播摩晃一「明治初年の町や村々」播摩晃一ほか編『図説 小田原・足柄の歴史 下巻』郷土出版社、1994、20-21頁
  2. 「年表」同書148-151頁
  3. 第2章 明治22年当時における町村合併」『神奈川県町村合併誌 上巻』神奈川県、1958、79-108頁
  4. 総務省ウェブサイト>・・・>地方自治制度の歴史、2022年12月28日更新