街区公園(がいくこうえん)は、神奈川県が設置する都市公園の場合、住区の基幹公園の中でも、主に街区内の居住者の利用に供する目的で、誘致距離250mの範囲内で、1ヶ所当たり面積0.25haを標準として配置される(比較的、小規模な)公園(1)。
小田原市が設置する都市公園の場合、誘致距離について具体的な定めがなく、敷地面積0.25haを基準としている(小田原市都市公園条例第1条の4)(2)。
リンク
『小田原の端々』に記事があるが、市のウェブサイトに掲載がないもの(1ヵ所)。
- 「小田原市小竹 小竹第七公園」2018年2月27日
参考資料
- 神奈川県 県土整備局 都市部都市公園課「都市公園等の種類」神奈川県ウェブサイト、2018年3月19日更新
- 小田原市 建設部 みどり公園課、小田原市都市公園条例、小田原市例規集、2018(平成30)12月17日改正