信州自治体学会会則 について知っていることをぜひ教えてください
1991(平成3)年11月24日松本市において設立された信州自治体学会の会則です。
信州自治体学会会則
(名称)
第1条 本会は、信州自治体学会と称する。
(目的)
第2条 本会は、自治体学会と連携をとり、「まちづくり」活動と相互の交流の中から、 自治の創造と地域の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 会員の研究発表の場としてのフォーラム(年2回)
(2) 会員相互の情報交流
(3) その他、会員の多数が必要と認めた事項
(会員)
第4条 会員は個人会員とする。
2 自治体職員、自治体問題の研究を行う者、また関心を持つ者は誰でも会員となることができる。
(会費)
第5条 会費は徴収しない。
2 各事業の経費は、基本的に参加者より実費徴収によってまかなう。
(退会)
第6条 会員は、各自の意思によりいつでも退会できる。
2 退会希望者は、運営委員に連絡して退会する。
(役員)
第7条 本会には次の役員を置く。
(1) 代表運営委員 1人
(2) 事務局 1人
(3) 運営委員 8人
2 代表運営委員は、会務を総括し、本会を代表する。
3 事務局は、会務を執行する。
4 代表運営委員と事務局は、運営委員のなかから互選する。
(役員の選任)
第8条 運営委員は、会員から各年度の最初に開催するフォーラムにおいて承認を受ける。
(役員の任期)
第9条 役員の任期は、後任者を見つけるまでとする。
(会の運営)
第10条 事業計画及び収支予算並びに事業報告及び収支決算は、運営委員会によって決定、執行、監査等を行う。
附 則
この会則は、平成3年11月24日から施行する。
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