ここでは、児童扶養手当 について紹介します。

対象

・父母が婚姻を解消した児童を養育する者

・父又は母が障害・拘禁・遺棄などの状態にある児童を養育するもの

期間

・満18歳になった以降の3月 31日まで


支給額

・月額       42,330円

    2人目   10,000円加算

    3人目より  6,000円加算

問合せ先:年金自動手当課  電話 072-841-1408 Fax 072-841-3039

※所得制限あり


参考情報:

厚生省児童扶養手当