ここでは、児童扶養手当 について紹介します。
対象
・父母が婚姻を解消した児童を養育する者
・父又は母が障害・拘禁・遺棄などの状態にある児童を養育するもの
期間
・満18歳になった以降の3月 31日まで
支給額
・月額 42,330円
2人目 10,000円加算
3人目より 6,000円加算
問合せ先:年金自動手当課 電話 072-841-1408 Fax 072-841-3039
※所得制限あり
参考情報:
ここでは、児童扶養手当 について紹介します。
対象
・父母が婚姻を解消した児童を養育する者
・父又は母が障害・拘禁・遺棄などの状態にある児童を養育するもの
期間
・満18歳になった以降の3月 31日まで
支給額
・月額 42,330円
2人目 10,000円加算
3人目より 6,000円加算
問合せ先:年金自動手当課 電話 072-841-1408 Fax 072-841-3039
※所得制限あり
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