トロリーとトロッコ 名前の由来で調べたように、「トロリー」は、正式には明治20年制定の「営業線路従事諸員服務規程・修路掛等ノ職務」に、「ツロリー」が載ります。鉄道保線用語という事は、内務省鉄道局の管轄です。それでは、農商務省山林局管轄の森林鉄道はどうなのでしょうか?

 明治32年の特別会計以来、山林局では林道開削という大型土木事業に力を入れます。しかしながら、土木工事の専門家がいなかったことから、設計も、建設もうまくいきませんでした。そこで、明治34年、土木の専門家として、持田軍十郎を雇い入れます。彼は、明治34年東京帝国大学工科大学土木工学科の卒業生です。大日本山林会報第227号明治34年11月号の持田氏の講演記録によりますと、大学入学前に九州で鉄道土木(保線?)関係に従事して居たようです。実技と理論の両方会得したうってつけの人物です。明治30年頃と言えば、既に「ツロリー」が規程に盛り込まれています。

 入局の翌年には、山林局で最初の土木規程となる「林道工及河川工取扱ニ関スル手続」(明治351223日発出)を制定します。ここで、初めて林道の区分に「軌道」が定められます。そして、この規程を元にして、山林局最初の「軌道」が開削されます。それが、高野山森林鉄道です。日露戦争による緊縮財政にもかかわらず、開削が断行されます。すごい力の入れようです。

 明治39年12月29日 農商務省訓令第41号 「国有林事業予定案規程」(山林公報 明治40年第2号より要約)に続いて、明治42年3月18日 林発第74号山林局長ヨリ各大林区署長ヘ通牒「国有林事業予定案規程中造林第2部事業取扱手続ノ件」(山林公報 明治42年第9号より要約)が定められ、遂に「鉄道」が規程されます。

  第14条 林道事業ハ左記各号ノ標準ニ依リ設計スヘシ

  1 林道幅員 鉄道 第1制限 9尺/第2制限 12尺  軌間は2呎6吋ヲ以テ標準。3呎6吋(も可能)

                                      軌道 第1制限 6尺/第2制限  9尺  軌間は2呎6吋ヲ以て標準。2呎(も可能)

  2    林道勾配 鉄道 第1制限 1/100/第2制限 順1/25 逆1/200

                                      軌道 第1制限 1/80  /第2制限 順1/12 逆1/100 

          3 林道曲線半径 鉄道 第1制限 120尺/第2制限 60尺

                                                軌道 第1制限  30尺/第2制限  15尺

外に、車道・木馬道・牛馬道・歩道も各項目が定められていますが、割愛します。

 ここまでで、「軌道」と「鉄道」は、規程中に登場しましたが、「トロリー」は登場しません。これまでの調査では、規程中には発見されていません。

 

 そこで、傍証とはなりますが、規程以外の「トロリー」を調査しました。

①大西カネ著河合鈰太郎校閲「実用森林利用学 下巻」明治41年発行

  明治35年の林道工及河川工取扱ニ関スル手続」に沿って解説されていますが、その原典は独逸林学書です。

  169頁の軌道で解説されているのは、ドコービル鉄軌です。(ドイツで改良されたJoeh式)

  手押し運搬台車は「貨車」で統一されています。道路上で使用する運搬台車は「荷車」です。

  196頁に我が国の森林鉄道例として、「紀州尾鷲地方森林施業法 明治38年12月発行」を引用し、「俗に之をトロッコと称す」までそっくり紹介しています。 

  河合鈰太郎林学博士は、明治36年に開設された東京帝国大学森林利用学教室の初代教授。台湾の阿里山森林鉄道の父。持田軍十郎の一年後輩で、津軽森林鉄道を建設していた二宮英雄を、完成後台湾に招聘した人物。

②持田軍十郎著「森林土木学」大正2年発行

  軌道=Trumway/機関車=Locomptive/客車=Carriage/普通貨車=Wagon Trolly

  この書物は、明治35年に自身が作成した林道工及河川工取扱ニ関スル手続」の林道区分に従って解説された参考書です。

③高野営林署編「高野山国有林」昭和2年発行

  高野事業区の内、特に高野山国威有林について解説したもので、施業案説明書を噛み砕いて一般書にしたもの。明治時代に作られていた「高野の美林」「高野の森林」の発展版ともいえる。

  この書は、高野営林署の書物として、「トロリー」初出文献です。木材運搬台車を表す単語として「トロリー」が使用されています。

 

以上のように、山林局に「トロリー」という単語を持ち込んだのは、鉄道土木(保線?)の敬遠のある持田軍十郎と思われます。しかしながら、現時点では、鉄道保線のような「トロリー」を明記した「規程」は発見できていません。また、鉄道保線と同じで、現場では「トロ」が主に用いられた可能性が高いと思われます。