府県制・郡制(ふけんせい・ぐんせい)は、1890年(明治23)5月に公布され、1891年(明治24)4月に施行された、地方自治制度(1)(2)(3)。府県・郡について、国の行政機関ではなく、地方公共団体として規定した(4)。
表 府県制・郡制まとめ
機関\団体 |
府県 |
郡 |
議会 |
府県会 ・府県内郡市の複選制選挙による名誉職議員で構成 ・予算決定、決算報告認定等を議決 |
郡会 ・町村会選出議員と高額納税者互選議員で構成 |
参事会 |
府県参事会 ・知事・高等官・名誉職参事会員で構成 ・府県会の委任事項・急施事件等を議決 ・知事諮問事項等につき意見陳述 |
郡参事会 ・郡長と名誉職参事会員で構成 |
執行機関 |
(府県庁) ・知事(国の機関)、府県会および府県参事会の議決を執行 ・財産を管理 ・府県費支弁工事を施行 |
(郡役所) ・課税権を持たず、他は府県と同様。 |
資料: (4) により作成
参考資料
- 播摩晃一「明治初年の町や村々」播摩晃一ほか編『図説 小田原・足柄の歴史 下巻』郷土出版社、1994、20-21頁
- 「年表」同書148-151頁
- 金原左門「町村制への道」『小田原市史 通史編 近現代』小田原市、2001、172-174頁、I 近代 第6章 第1節 「郡区町村編制法」から町村制へ
- 総務省ウェブサイト>・・・>地方自治制度の歴史、2022年12月28日更新