府県制・郡制(ふけんせい・ぐんせい)は、1890年(明治23)5月に公布され、1891年(明治24)4月に施行された、地方自治制度(1)(2)(3)。府県・郡について、国の行政機関ではなく、地方公共団体として規定した(4)

表 府県制・郡制まとめ

機関\団体

府県

議会

府県会

・府県内郡市の複選制選挙による名誉職議員で構成

・予算決定、決算報告認定等を議決

郡会

・町村会選出議員と高額納税者互選議員で構成

参事会

府県参事会

・知事・高等官・名誉職参事会員で構成

・府県会の委任事項・急施事件等を議決

・知事諮問事項等につき意見陳述

郡参事会

・郡長と名誉職参事会員で構成

執行機関

(府県庁)

・知事(国の機関)、府県会および府県参事会の議決を執行

・財産を管理

・府県費支弁工事を施行

(郡役所)

・課税権を持たず、他は府県と同様。

資料: (4) により作成

参考資料

  1. 播摩晃一「明治初年の町や村々」播摩晃一ほか編『図説 小田原・足柄の歴史 下巻』郷土出版社、1994、20-21頁
  2. 「年表」同書148-151頁
  3. 金原左門「町村制への道」『小田原市史 通史編 近現代』小田原市、2001、172-174頁、I 近代 第6章 第1節 「郡区町村編制法」から町村制へ
  4. 総務省ウェブサイト>・・・>地方自治制度の歴史、2022年12月28日更新