関東大震災(かんとうだいしんさい)は、1923年(大正12)9月1日に発生した、地震による被害(1)。 1923年(大正12)9月1日の11:58:44にマグニチュード7.9の地震が起きた(2)。小田原の震度は6(2)。震源は伊豆大島付近で、相模湾の海底に顕著な陥没と隆起を生じた(2)。 『神奈川県震災誌』によると、小田原町では、総人口約24千人のうち、11千余人が死傷した(2)。 小田原海岸は地震によって約6尺(1.8m)隆起し、堤防の外に約30間(54.5m)の砂浜を生じた(2)。 根府川では土砂崩れ(山津波)が起きて部落が埋没し、当日海岸で遊泳していた児童数十人が海へ押し出されて行方不明となり、熱海線の小田原発真鶴行きの列車が根府川駅構内にさしかかった時に地滑りがおきて列車が停車場の地盤ごと海へ落ちるなどした(2)。 また米神でも山津波が起き、21戸が埋没、62人が死亡した(2)。 小田原町小峰(城山)の閑院宮邸には、閑院宮戴仁親王、同智恵子妃、同寛子姫、同華子姫が滞在していたが、寛子姫が、倒れた建物の下敷きになり死亡した(享年21)(2)。 酒匂尋常高等小学校の訓導だった杉坂タキは、校内の奉安所に祀ってあった御真影を護ろうとして焼死したとして1937年(昭和12)6月に大阪市大手前公園(大坂城公園の大手前広場)にある教育塔に祀られたが、教育史家の岩本努は、当時の戸田忠利校長が記した『大正12年9月 日誌』に杉坂訓導は火災の前に圧死していたとあることを再発見し、災害死は御真影と無関係だったが、軍国主義的な風潮の中で「烈死」のように話が作られたと結論付けた(2)。 リンク 小田原に住む。第一ハウジング不動産動画「【わかりやすく】今だから知ってほしい、関東大震災の小田原の被害」YouTube、2021年4月29日 NHKアーカイブス 「1923年 関東大震災の姿 (大正12年)9月1日」『NHKスペシャル MEGAQUAKEⅢ 巨大地震 よみがえる関東大震災~首都壊滅・90年目の警告~』より、2013年8月31日放送 ...
関東大震災
地区公民館(ちくこうみんかん、1949年 - 1978年3月、1997年2月 - )、類似公民館(るいじこうみんかん、1978年4月 - 1997年1月)は、1949年以来、社会教育法に基づいて市内各地に設立された社会教育施設。小田原市ウェブサイトによると、2023年4月14日現在、10地区ブロックの128館が開設されている(5)。 地域の教育・文化拠点を志向していたが、1958年に自治会が組織されて以降、自治会やその関連団体の集会場としての性格を強くしており、市からの建設費や運営費の助成を受けてきたが、その在り方が問われている側面もある。 沿革 1949年(昭和24)6月、社会教育法施行(1)。同年10月1日、小田原市内の地区公民館第1号として、久野公民館が開設された(1)。同月26日、第2号として中島公民館落成(1)(3:83)。 1951年(昭和26)3月、助成基本方針の策定(1)。市から地区公民館に対して運営助成金が交付されることになった(1)。 1952年(昭和27)7月6日、中央公民館および地区公民館10館により、月例の連絡会議として小田原市地区公民館連絡協議会(市公連)結成(2:20)(3:83)。 1954年(昭和29)12月、地区公民館設置基準および建設費補助基準が内規として規定される(1)(3:83)。 1958年(昭和33)、市内全域で自治会が組織される(2:12)。それまで地区公民館は地域の教育・文化拠点として独自の活動を展開してきたが、自治会の傘下入りすることなって独自性を失い、自治会の集会場としての役割が拡大していった(2:12)。同年を境に、地区公民館での学習や事業は急減した(2:12)。 1959年(昭和34)、市が社会学級を各公民館に委託開設(1)。 1962年(昭和37)、建設費補助基準改訂(3.3m2あたり33千円から35千円に)(1)。 1964年(昭和39)、建設費補助基準改訂(木造50千円、鉄骨またはブロック造65千円、鉄筋造75千円に)(1)。 1965年度(昭和40)に中央公民館が委託して地区公民館が実施した社会学級は58学級あった(1)。学習内容は、一般教養として文字の読み書き、法律知識、絵画、俳句、園芸、音楽、華道、手芸、郷土研究、自然研究など(1)。ほかに青少年問題や家庭問題、保健衛生、政治、時事問題、農業などの社会学級が開かれていた(1)。 ...
地区公民館
児童遊園(じどうゆうえん)は、児童福祉法(第40条)に規定されている、児童の健康や情操を育むため、屋外での遊びを提供するための施設(1)。屋内で遊ぶための施設は児童館で、これらを合わせて「児童厚生施設」と呼ぶ(1)。同法第7条の児童福祉施設に属する(1)。 第40条 児童厚生施設は、児童遊園、児童館等 児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、又は情操をゆたかにすることを目的とする施設とする。(1) 同法第45条で、児童福祉施設の設備・運営について、都道府県が条例で基準を定めるべきことが規定されている(1)。 第45条 都道府県は、児童福祉施設の設備及び運営について、条例で基準を定めなければならない。この場合において、その基準は、児童の身体的、精神的及び社会的な発達のために必要な生活水準を確保するものでなければならない。 ② 都道府県が前項の条例を定めるに当たつては、次に掲げる事項については内閣府令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については内閣府令で定める基準を参酌するものとする。 (以下略)(1) 児童福祉施設最低基準 児童福祉法第45条の下線部の基準(児童福祉施設最低基準)は、厚生労働省が省令で規定している(2)。児童遊園に関する規定は斟酌規定(1)。 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(2) 児童福祉法(略)第45条の規定に基き、児童福祉施設最低基準を次のように定める。 (中略) 第6章 児童厚生施設 (設備の基準) ...
児童遊園
小田原駅