漁業法(ぎょぎょうほう)は、1901年(明治34)に制定された法律(1)。公有水面における漁業の基本的な権利を、

  1. 定置漁業権
  2. 区画漁業権
  3. 専用漁業権

の3権に整理し、一定の地域に居住する漁業者および住民が漁業組合を作り、に出願すれば、それぞれの漁業権を取得できる、と規定した(1)

参考資料

  1. 内田輝夫「小八幡漁場をめぐる紛争」播摩晃一ほか編『図説 小田原・足柄の歴史 下巻』郷土出版社、1994、56-58頁