漁業法(ぎょぎょうほう)は、1901年(明治34)に制定された法律(1)。公有水面における漁業の基本的な権利を、
の3権に整理し、一定の地域に居住する漁業者および住民が漁業組合を作り、国に出願すれば、それぞれの漁業権を取得できる、と規定した(1)。