川辺地区
小諸市自治基本条例 について知っていることをぜひ教えてください 平成22年小諸市条例第1号。2010(平成22)年4月1日施行。 「ですます調」の文体、区への加入規定、16歳からの住民投票権などが特徴。 特に9条の「区へ加入しなければなりません」の規定は大きな議論となった。 自治体法務のロバの耳さんは2009年12月14日のブログで 「ここで小諸市条例案が「区への加入義務を明言した」ことの背景にある問題は、実は「地域内分権の問題」なのだ、というふうに私は理解している。」 「小諸市条例の課題は、8条2項の区の役割を「努める」という努力規定で終えていることと、8条3項の住民の加入を「しなければならない」という義務規定にしてしまっていることとのアンバランスにあるのだ、という気がしてきた。地域住民の区への加入を強く求めていくのであれば、区が果たす民主的・自治的役割について、何らかの制度上の保障がなされていなければいけないのではないか。 結局、自治基本条例で、市より小さな行政単位としての「区」について触れてしまった以上、この「区」における民主的統制(例えば、区の設置手続とか、の選出手続とか、区から市への意思伝達の仕組みだとか)についても、それ相応の制度設計をして、その制度の根幹部分は条例事項としなければならないのだろう。その意味で、今回の小諸市自治基本条例素案は、従来の自治体における地縁団体の考え方からは「一歩踏み込んだ」点を高く評価できるものの、これがゴールではなく、地縁団体のあり方・仕組みについてより深く考えるための第一歩として評価すべきものなのではないか。」 とコメントしている平成28年度からの小諸市総合計画第5次基本構想からは従来の政策分野別の構想に加え、市内10地区ごとの将来像も計画に加えられた。今後人口減少が進む中で、地域自治のあり方について、仕組みづくりが求められている。 小諸市自治基本条例についての小諸市ホームページ[arc] 小諸市自治基本条例(小諸市の例規集のページ) 小諸市自治基本条例逐条解説(小諸市ホームページ)[arc] Front Pageへ戻る
小諸市自治基本条例
もう一度読みたい「自治基本条例」No.17 について知っていることをぜひ教えてください 小諸市自治基本条例の小諸市職員向けの解説が庁内イントラに掲載されていました。大変読みやすい内容なので、企画課の了解を得てFBnote転載させていただいていたのですが、その機能が廃止され見つけにくくなったので、こちらに再転載させていただきます。 今回は、第27条です。 小諸市の枠を飛び出して考えてみよう!という条項です。 *************************** (他の自治体との連携) 第27条 市議会及び市の執行機関は、共通するまちづくりの課題の解決、事業の効率化、市民サービスの向上等をめざし、他の地方自治体との相互協力、連携に努めます。 *************************** 「木を見て、森を見ず」私たち職員は、ついつい目の前の仕事に追われ、先を考えることが少なくなってしまいがちです。遠くのゴールから逆算する「バック・キャスティング」の考え方も大切になります。 また、小諸市のことは小諸市で何とかすることも大切ですが、時には周辺市町村や関係する他自治体と協力して物事を進めることで効率的に事業が行えることもあります。 そして、物事を進めるのに大切なことは「仲間」です。ステークホルダー(利害関係者)という言葉がありますが、一人では困難なことも、仲間とならば乗り越えられることもあります。 №16(第25条、第26条)≪№17≫№18(第28条) "もう一度読みたい「自治基本条例」" タグの付いたページ FrontPageに戻る
もう一度読みたい「自治基本条例」No.17