もう一度読みたい「自治基本条例」No.05

小諸市自治基本条例の小諸市職員向けの解説が庁内イントラに掲載されていました。大変読みやすい内容なので、企画課の了解を得てFacebookのノートに転載させていただいていたのですが、その機能が廃止となり見つけにくくなってしまったので、改めてこちらに再転載させていただきます。


 

 2016/09/26 掲載

今回は、第4条です。 「まだ4条かぁ」ということで頭がクラクラしてしまいますが、ぜひ、お付き合いください。

 

******************************

 

(自治の基本原則)

 

第4条 自治の基本原則は、次のとおりとします。

 

(1) 市民主体の原則 市民は、それぞれが主体であることを自覚し、互いを尊重しながらまちづくりを進めます。

 

(2) 参加と協働の原則 市民、市議会及び市の執行機関は、積極的な参加と協働によりまちづくりを進めます。

 

(3) 情報共有の原則 市民、市議会及び市の執行機関は、互いに情報を共有し、まちづくりを進めます。

 

******************************

 

【ひとこと】

 

 プレゼンをするときなど、「3つ」にポイントをまとめるとわかりやすくなりますよね。 松竹梅とか、大中小とか、国民の3大義務とか、・・・何か3つは区切りがいいですからね。  ということで、自治の基本原則も3つ。「市民主体・参加協働・情報共有」  よく「市民参加」というと、すぐに「協働」のイメージが浮かびますが、実は「情報提供」が市民参加の第一歩となる活動なんですね。

 

 ご参考までにIAPPの「市民参加の度合い」を添付しておきますので、ご覧になってください。

 

 

FBnote Scrapbox

 

№04(第3条)≪№05≫06(第5条、6条)


FrontPageに戻る